2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
この船の操業海域あるいはその活動海域ということで、まず領海を越えていたかという部分につきましては、またいいかげんなことを申し上げても恐縮ですけれども、恐らく領海は越えていたものと思います。
この船の操業海域あるいはその活動海域ということで、まず領海を越えていたかという部分につきましては、またいいかげんなことを申し上げても恐縮ですけれども、恐らく領海は越えていたものと思います。
具体的には、レーダーや艦載ヘリコプターなどを利用して、活動海域を航行する船舶の船種、船籍、位置、針路、速力などを確認することにより、不審船の存在や不測事態の兆候といったものを捉える、そのための情報収集をしているところでございます。こうして得た情報は、内閣官房、国土交通省、外務省を始めとする関係省庁に共有するとともに、官民連絡会議などを通じて関連業界にも共有をしているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 先ほど来、河野大臣から答弁させていただいておりますが、自衛隊は、活動海域の船の種類や船籍、位置、針路、速力等を確認した上で、不審船の存在や不測事態の兆候といった船舶の航行の安全確保に必要な情報を収集すると承知をしています。
自衛隊が収集しますのは、活動海域を航行する船舶の船種、船籍、位置、針路、速力といったものを収集をし、不審船の存在、不測事態の兆候といった船舶の航行の安全に影響を及ぼすような情報を集めるわけでございますので、それだけをベースに米軍が何か武力行使をするというのは想定できないと思います。
活動海域を航行するあらゆる船舶がこの情報収集の活動の対象になるわけでございますから、国籍によって特定の国の船舶をこの情報収集の対象から外すということは今考えておりません。
○河野国務大臣 活動海域はこれから検討して決めていくわけでございまして、どこかを外すということを決めているわけではございませんが、オマーン湾あるいはアラビア海北部、そうしたところを中心に検討していく、もう一つ、バブエルマンデブ海峡の東側を中心に検討していくわけでございますが、どこかを外すということではございません。
○佐藤(茂)委員 今、河野大臣から、派遣の必要性について、答弁の時間は限られておりますので、コンパクトに簡潔に述べていただいたわけでございますが、その中でも出てきたのが、やはり、ホルムズ海峡を通る船舶という話を今の答弁の中でも言われていたわけでございますが、しかし、菅官房長官の発表では、現段階では、派遣部隊の活動海域については、一つはオマーン湾、二つ目がアラビア海北部の公海、三つ目にバブエルマンデブ
○政府参考人(鈴木敦夫君) なかなか一言では申し上げるのは難しいことでございますけれども、今私ども、こうした観測を通じまして、沖縄におきましては、いわゆる個体A、B、Cの三個体のジュゴンの生息海域、それから主な活動海域等を把握しているというような状況でございます。
こうした調査活動は、平成二十四年には五件でありましたが、平成二十七年には二十八件と増加しており、その活動海域も、東シナ海のみならず、沖ノ鳥島、南鳥島周辺海域等の遠方離島海域に及ぶなど、広域化しております。 これらの活動に対しまして、海上保安庁では、関係機関と連携しつつ、巡視船艇による中止要求や継続的な監視等、その時々の情勢に応じた適切な対応を行っております。
こうした非混交要件につきましては、我が国の実施する船舶検査活動が他国による武力行使と一体化すると評価をされないように、また、船舶検査活動は一般に海域をあらかじめ定めて実施されるものでありまして、我が国は一つの活動海域に我が国のみで対応し得る能力を有していることも踏まえて設けられたものでございまして、今回の法改正によって、このような観点から、いわゆる非混交要件、これを維持することといたしたわけでございます
御質問は、護衛範囲の変更とか、又は活動区域の変更といったことだろうと思いますけれども、本法案が、このソマリア海賊の活動海域がソマリア沖・アデン湾からオマーン沖、アラビア沖まで広く拡散しているということを踏まえて、こうした状況に効果的に対応すべく諸外国で行われている民間武装警備員の乗船を日本船舶において認めるためのものであるということは承知した上で、こういったことを踏まえて、この法案成立後も、アデン湾
しかし、一方、ソマリア海賊の活動海域はアラビア海またインド洋にまで広域化しておりまして、我が国のエネルギー供給を支える極めて重要な海上輸送航路である当該海域を航行する日本船舶に差し迫った危険が生じておるということであります。
二点目は、海賊母船として商船を利用するなど手口がますます巧妙かつ大胆になり、海賊の活動海域が拡散している中、ハイリスクエリア以外で増加傾向にある他地域での海賊被害に対してはどのように対応しようとしているのでしょうか、国交省にお伺いいたします。
また、ソマリア海賊は、奪取した漁船や、ダウ船と呼ばれます中東特有の帆船を母船としておりまして、それらを使って、近年は、活動海域がアラビア海、インド洋西部全体に拡大していっているというふうに認識しております。 〔委員長退席、大塚(高)委員長代理着席〕
他方、アデン湾の西の方、紅海の方面でございますが、紅海の入り口のバブ・エル・マンデブ海峡のあたりというのは非常に領海が近接しておるということがございまして、自衛隊が活動するに当たって非常に活動が困難な地理的な条件があるということを踏まえまして、活動海域をそちらの方に拡大するということは現在考えておりません。
○森政府参考人 委員御指摘のとおり、先ほど外務省から御説明のあった、海賊の活動海域が非常に拡大したことを踏まえまして、二〇一一年の八月に日本船主協会から民間武装警備員の乗船を認める制度の要望がなされ、先ほど累々御説明したとおり、IMOでのガイドラインの策定を踏まえて今回の法案の整備となった次第でございます。
ソマリア海賊の活動海域が拡大する状況で、この範囲で全てのソマリア海賊に対応可能なのか、国土交通大臣の御見解を求めます。 今回の法案では、全ての日本籍船において特定警備が認められているわけではありません。対象となる船舶について、その輸送する物資、その速度や船舷の高さ、避難設備など、どのような考え方で定められる御予定か、国土交通大臣に伺います。
次に、ソマリア海賊の活動海域と政府が現在政令で定めることを想定している海域との関係についてお尋ねがございました。 対象海域については、国際海事機関が二〇一一年十一月に定めたハイリスクエリアの全て及びスリランカ沖を含めたものとする予定であります。 ハイリスクエリアは、二〇一〇年以降のソマリア海賊の拡大状況を踏まえ、ソマリア海賊への対策が必要な海域として定められています。
本法律案は、ソマリア海賊の活動海域が、アデン湾から、自衛隊が海賊対処行動を行っていないオマーン湾、アラビア海まで広く拡散していることを踏まえ、これに対処すべく、日本船舶における武装警備を認めることを目的としたものであると承知をしております。
一方、平成二十二年以降、ソマリア海賊の活動海域がソマリア沖・アデン湾からオマーン湾、アラビア海まで広く拡散してきたことから、こうした状態に効果的に対応すべく、国土交通省を中心として、諸外国でも行われている民間武装警備員の乗船を日本船舶においても認めるための法案を現在検討していると承知をしております。
また、その活動海域が東の方に広がっているということも事実であります。その活動も毎年活発化しているということも事実であります。
特に近年、ソマリア沖・アデン湾の海域において、機関銃などで武装した海賊による事案が多発、急増し、その活動海域も広がりつつあり、我が国の事業者が運航する船舶も海賊の被害を受けております。
○平岡委員 先ほど来、この活動海域が本当に無限定だということで、その無限定の中で自衛隊の艦船も活動することが法律的にあり得るということでありますから、私は、本来もう少し制約的に物事を考えていくべきだというふうに思います。
一般論として言わせていただければ、自衛隊の活動については、活動海域という地域が決められておるんですが、決められているというか、あの地域になるんですが、海賊の活動状況とか、我々が、輸送しております船舶、艦船の海上交通の安全の状況などというものを考えながら、自衛隊派遣をしております目的を達成できるのか否かというのをよく考えた上で、見きわめた上で判断するということになるんだと存じます。
この「補給支援活動を実施する区域の指定に関する事項」、二ページから三ページにありますが、ここでは、いわゆる非戦闘地域なんだということを、既にインド洋に派遣している補給艦にはその活動海域を指定しておりますが、今回、海上警備行動で補給艦に、近くに行くんだから自衛隊の護衛艦に補給しなさいということを今命令を下した、その命令の文書は出せるというお話でしたけれども、既に国会に出されている実施計画、ここには非戦闘地域
まず最初に、海上保安庁の存在ですけれども、これは後藤田正晴元官房長官が、例の掃海艇を派遣するときの話として、海上自衛隊の武装艦船も海上自衛隊の軍艦もこれは同じであるというような表現をしているということもありまして、あえて聞くんですけれども、一つは、海上保安庁の現在の通常の活動海域というのはどういう範囲になっているんでしょうか。 〔木村(勉)委員長代理退席、委員長着席〕
この法律では、海賊行為への対処に係る活動海域としてどこまで想定をしておられるのか。つまり、公海上及び我が国の領海のみならず、他国の領域において自衛隊が活動できるのかどうか。国連の決議一八四六におきましてもソマリアの領域内での活動が国連としては容認をされておりますが、国連海洋法条約に照らしますとどうであるのか。 そして、先ほどお話ししたケースでありますが、やはり人質を連れ去られたわけですね。
○岩崎政府参考人 海上保安庁の活動海域でございますけれども、特に法律的にも地理的に限定されているわけではございません。海上保安庁は、日本の国民の人命、財産に危険が及ぶような事案が多く発生する日本の周辺海域を主たる活動の場としております。
また、補給を受けた艦船の活動海域、補給量と艦種ごとの燃料について、搭載エンジンの型等から推測して得られる航続距離などから、当時の当該艦艇の活動状況に基づき厳格に推定しました。そして、補給艦につきましては、航海日誌や個々の艦船に残された記録により再補給した相手艦を特定し、当該艦艇について直接補給した戦闘艦に準じた形で確認をさせていただきました。
一般的に申し上げまして、艦艇の運用計画には、個々の艦艇の行動予定や大まかな活動海域といった情報が含まれているわけでございますけれども、そういったものが含まれている運用計画というものが存在をしておる、それに基づいていろいろ調整をしているということでございます。
あえて申し上げますれば、一般的に艦艇の運用計画には、個々の艦艇の行動の予定、それから、先ほど先生が御指摘になりましたように、大まかな活動海域といった情報は含まれております。
このCTF150でありますとかCTF152とかCTF158というのが現在あるわけでございますけれども、それぞれ設立の時期も違いますし、それぞれの活動海域といったものもそれぞれに決まっておる、常に固定的なものが定まっているわけではないというふうに理解をしておりますけれども、関係ということでいえば、第五艦隊のもとにそれぞれミッションを持って、それぞれの活動海域、それぞれの任務を持って、それぞれ異なった時期